サービス

1.ご案内

1 メールやお電話でまずはご相談ください
初回の打ち合わせの日時を決めます。
お客様に当事務所においでいただくか、あるいは、こちらからお伺い致します。
遠方の方やお時間が取れない方につきましても、ぜひ、最初にお会いして、ご依頼内容や契約内容を確認させていただきたいと思います。
2 ご依頼内容の確認と料金のご提示
最初の面談でお客様のご依頼内容を伺い、当事務所の料金をご提示させていただきます。
3 お客様の了承
お客様のご了解がいただけましたら、税務委任契約を締結させていただきます。
ご契約されない場合、相談料等の料金はいただきませんのでご安心ください。
4 業務開始
相続税の申告に必要な書類や今後の流れ、税額の概算等をご説明致します。
相続税申告書の作成前に準確定申告書の作成が必要であったり、その他、お客様それぞれに応じた業務が開始されます。
5 申告書作成
作成の途中にもお客様にご説明してご安心していただきます。
6 申告書の押印
相続税申告書に各相続人が押印をしていただき、当事務所の報酬額をお支払いただいた後、申告書を提出致します。
7 申告書控え及び関係書類のお渡し

2.書面添付制度の導入により税務調査対策を行います

相続税申告書は他の税金の申告書に比べて税務調査を受ける割合が多いと言われています。これは、申告内容に不明点があったり、申告漏れ財産がある可能性が高いと判断されることが多いからです。当事務所では、税務調査で税務署がチェックしそうな事項について説明した書類を申告書に添付します。これを書面添付制度といいます。これにより、申告書がきちんとした税理士により適正に作成されたものであることがわかり、さらに、不明点も解決されるため税務調査しなくてもよいと税務署が判断するため、税務調査が行われないことが多いようです。

3.申告後のアフターフォローサービス

1、
税務調査の立会い、交渉をお引受け致します。
2、
次のご相続に向けた対策、ご相談をお引き受け致します。
3、
相続人様の確定申告を低価格でお引き受け致します。
4、
相続された不動産の有効活用や売却等に関するご相談をお引受け致します。
5、
その他、お気軽にご相談をお受けしており、長いお付き合いをさせていただいております。
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税理士 近藤久美子が、相続税を分かりやすく解説します。
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