近藤久美子の相続税コラム

相続財産を売却した場合の税金の特例について

相続や遺贈により取得した土地、建物、株式等を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した場合、売却した人の相続税額のうち、一定金額を売却した資産の譲渡所得計算の中で取得費に加算することができます。


取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税の額は、次の12の合計額又は3の金額のいずれか低い額になります。

1 土地等を売却した場合
その者の相続税額×(その者が相続により取得した土地等の評価額の合計額÷その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)

物納した土地等や物納申請中の土地等は除きます。ただし、超過物納部分は「物納した土地等」に含めません。
相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等も含まれます。
ただし、すでにこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。

2 土地等以外の財産を売却した場合
その者の相続税額×(売却した相続財産の相続税評価額÷その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)

3 この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額


なお、措置法関係通達39-20によると、譲渡所得の基因となる株式を相続等により取得した個人が、当該株式と同一銘柄の株式を有している場合において、特例適用期間内に、これらの株式の一部を譲渡したときには、その株式の譲渡については、相続等により取得した株式から優先的に譲渡したものとして、同特例を適用して差し支えないとしています。

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