近藤久美子の相続税コラム

数次相続


相続税の申告期限前に第二次相続が発生することを数次相続といいます。

(1)
最初の相続により財産を取得して相続税の申告書を提出する義務のある人がその申告書を提出しないで死亡しました 。
(2)
後に死亡した人の相続人は、後に死亡した人が先の相続により取得した財産と本来所有していた財産を合算して申告する義務があります。
(3)
まず、最初の相続税申告を行い、後に死亡した人の相続税を納付します。
(4)
次に、二番目の相続税申告を行います。このとき、先の相続税申告で納付した相続税額のうち、一定額を相次相続控除として差し引くことができます。

1. 申告期限の延長

第一次相続に係る相続税の申告書の提出期限前に第一次相続人が子の申告書を提出しないで死亡した場合には、その申告義務は第二次相続人に承継され、その申告期限は第二次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となります。

2. 取得費加算の特例を適用できる譲渡の期限

取得費加算の特例とは、相続等により取得した土地、建物、株式などをその相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。
この期限についても、第二次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内である申告期限の日の翌日から3年以内となります。

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