国外財産の相続税評価方法
相続税の財産評価基本通達には、下記の記載があります。
「国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
(注)
この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができる。
海外の土地を評価するときには、日本の路線価評価を行うことができません。建物を固定資産税評価額で評価することもできません。相続時の時価で評価するしかありません。その時価を算出するためにはコストがかかることが推測できます。
非上場株式の評価についても、類似業種比準価額が使えませんし、純資産価額で評価するしかありません。
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