近藤久美子の相続税コラム

特定空家と固定資産税について


「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の規定に基づき、市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、その特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとされました。

固定資産税等の住宅用地特例

住宅用地等については、税負担が軽減されています。毎年1月1日に居住用家屋のある土地には当該家屋床面積の10倍まで住宅用地の特例が適用され、そのうち戸数1戸あたり200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地の特例が適用されます。

区分(一戸あたり) 固定遺産税 都市計画税
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 1/6 1/3
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 1/3 2/3

固定資産税の住宅用地特例によって、土地にかかる固定資産税は、住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減されますが、建物を取り壊して更地にすると税優遇がなくなるので、持ち主にとっては、空き家のまま放っておいた方が有利と考えられていたところ、今後はそれ以外の対策が必要になります。

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