近藤久美子の相続税コラム

国外財産に相続税がかかるのはどんな時?

海外での預金口座を開設したり、海外ファンドに投資するなど、国外財産の保有率は年々増加しています。


被相続人が持っていた国外財産に対して日本の相続税が課税されないのは下記の2つのケースのみです。

1.「相続人」「被相続人」両方の「生活の本拠」が、相続開始前5年超連続して日本になかった。
2.「相続人」が日本国籍を有せず、かつ日本国内に「生活の本拠」を有しない。

すなわち、まずは、
質問:「被相続人」が亡くなった時、「相続人」は日本に生活の根拠がありますか?
に対して、

答:あります
と答えた方は、「無制限納税義務者」というグループに入り、国の内外を問わずすべての財産に相続税がかかります。

答:ありません
と答えた方の内、

質問:日本国籍ですか?
に対して、

答:いいえ
と答えた方は、「制限納税義務者」というグループに入り、国内財産には課税されますが、海外財産には課税されません。

答:はい
と答えた方の内、

質問:あなた(「相続人」)と「被相続人」両方の生活の本拠が相続開始前5年超連続して日本になかったですか?
に対して、

答:少しでもあった

と答えた方は、「非居住無制限納税義務者」というグループに入り、国の内外を問わずすべての財産に相続税がかかります。

答:なかった
と答えた方は、「制限納税義務者」というグループに入り、国内財産には課税されますが、海外財産には課税されません。

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