相続発生後の手続
いったん相続が発生しますと、さまざまな届出や手続が必要になります。
5日以内
健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被扶養者異動届
厚生年金被保険者資格喪失届
7日以内
死亡届
10日以内
厚生年金受給権者死亡届
14日以内
世帯主変更届
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険資格喪失届・保険証返却、葬祭費申請
(福)(乳)(親)医療証返却・資格喪失届
特定疾患医療受給者証返納届・受給者証返却
被爆者健康手帳返却と関連手続き
国民年金受給者の死亡届と関連手続き
国民年金加入者の年金資格喪失届と関連手続き
すみやかに
身体障害者手帳返却と関連手続
障害者関連手当を受けていた人の資格喪失届
精神障害者保健福祉手帳返却と関連手続き
厚生年金受給者の未支給年金請求書
3か月以内
相続放棄・限定承認の申述
4か月以内
所得税、消費税の準確定申告と納税
10か月以内
相続税の申告と納税
2年以内
健康保険被保険者埋葬料請求書、健康保険被扶養者死亡の場合の家族埋葬料請求書
労災保険の葬祭料請求書、葬祭給付金請求書
国民健康保険の葬祭費請求書
国民年金の死亡一時金裁定請求書
5年以内
厚生年金保険の遺族給付裁定請求書
労災保険の遺族補償年金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書
労災保険の遺族補償一時金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書
労災保険の遺族年金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別年金支給申請書
労災保険の遺族補償一時金支給請求書、遺族特別支給金・遺族特別一時金支給申請書
国民年金の遺族基礎年金裁定請求書、寡婦年金裁定請求書
それ以外にも、遺言書があれば家庭裁判所で検認の手続が必要になります。また、相続人に利益相反となる未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人選任申立が必要です。生命保険金の請求手続や遺産、債務を知ることも必要です。
相続税の申告書作成には、時間を要することが多いので、お早めにご相談ください。