近藤久美子の相続税コラム

小規模宅地等の特例が使いやすくなりました

3月29日に成立した平成25年度税制改正案によりますと、小規模宅地等の特例が下記のように改正されました。


小規模宅地等の特例とは、
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。


1.
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330m2(現行240m2)までの部分に拡充する。(平成27年1月1日~)
2.
特例の対象として選択する宅地等のすべてが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。(平成27年1月1日~)
3.
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。(平成26年1月1日~)
4.
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。(平成26年1月1日~)
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
お気軽にご相談下さい。経験豊富な税理士が、あなたをサポートいたします。 【電話】080-5872-2009 【電話受付】平日 9:00~17:00
メールでのお問合わせはこちら
相続のご相談等、お気軽にお問合わせ下さい 【電話】080-5872-2009 【電話受付】平日 9:00~17:00
お問合わせメールフォーム
近藤久美子の相続税コラム ブレイクタイム
税理士 近藤久美子が、相続税を分かりやすく解説します。
税務署便り
相続税・贈与税にかかわる情報のご案内。路線価図や国税庁へのリンクを掲載しています。
ページの先頭へ