近藤久美子の相続税コラム

小規模宅地等の特例の見直しについて

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

国税庁は、12月6日に改正通達を出し、この特例の取扱いを明確化しました。この改正通達の取扱は、平成26年1月1日以後の相続などから適用されます。


1.二世帯住宅
二世帯住宅は、親子が資金を出し合い、建物を共有にするケースと各居住部分を区分登記するケースがあります。今回の改正通達により、区分登記されている建物の場合、被相続人の居住部分のみが小規模宅地等の特例の対象地になることが明らかになりました。そのため、今後、二世帯住宅を建築する場合、小規模宅地等の特例を受けるためには、共有登記を選択するほうがよさそうです。

2.老人ホーム
被相続人が要介護認定等を受けたため老人ホーム等に入居してその後死亡した場合、空き家になった家屋も小規模宅地等の特例の対象となります。この要介護認定等の有無は相続開始直前で判定することが明らかになりました。
又、老人ホーム入居後の空き家を貸し付けた場合や親族が居住した場合は小規模宅地等の特例の対象外になります。ただし、老人ホーム入居前から親族が同居していた場合は対象になります。

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