近藤久美子の相続税コラム

相続時精算課税制度の適用のリスク

相続時精算課税制度の適用は、当初の贈与時に税金が少なくて済みますが、その後、贈与者が亡くなった時の相続税のことを考えてから行うことが大切です。
平成27年1月1日以後の相続等から、下記のような改正が適用されます。


基礎控除の引き下げ
現行では、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですが、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。

相続税率の引き上げ

法定相続人の
取得金額
現行 改正
税率 控除額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 10%
3,000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

相続時精算課税制度により、祖父母から孫に贈与を行った場合の注意点
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、その贈与者である被相続人に係る相続税の課税価格に全額含めて相続税を計算することになります。その場合、孫の相続税の計算は相続税額の2割加算の適用を受けるため、税負担が重くなることに注意が必要です。

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