近藤久美子の相続税コラム

相続時精算課税制度の対象者の見直し

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

1.要件
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人(注)である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

(注)
推定相続人とは、贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。したがって、養子縁組をしていない義父母からの贈与は相続時精算課税の制度を適用できません。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。

2.適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

3.贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。

ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

4.対象者の見直し

(1)
現行では、受贈者が20歳以上の推定相続人に限られていますが、20歳以上の孫が追加されました。
(2)
現行では、贈与者が65歳以上の者に限られていますが、60歳以上の者となりました。


平成27年1月1日以後の贈与から適用されます。

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