近藤久美子の相続税コラム

相続税の取得費加算の特例の見直しについて

平成26年度税制改正により、「相続税の取得費加算の特例」が見直されることになりました。


1.特例の概要
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、相続開始から3年10か月以内に売却した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。

(注)
推定相続人とは、贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。したがって、養子縁組をしていない義父母からの贈与は相続時精算課税の制度を適用できません。この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。

2.土地については、それ以外の財産より有利な規定になっています。

(1)
土地を売った場合
土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額が譲渡資産の取得費に加算されます。
(注)
1 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。
2 土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。
(2)
土地以外の財産(建物や株式など)を売った場合
土地等以外の建物や株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額が譲渡資産の取得費に加算されます。

このように、土地の場合、売却していない土地を含む相続したすべての土地に係る相続税が取得費加算の対象となっていました。相続財産の内、土地が占める割合が高いことが多いため、非常に有効な特例であったといえます。

3.平成26年度税制改正
土地等を売った場合の取得費に加算する金額をその者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額から、その売った土地等に対応する相続税相当額とすることに改正されます。この改正は、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用される予定です。

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