近藤久美子の相続税コラム

相続時精算課税制度適用に関する注意点について


1.相続時精算課税制度適用後に少額の贈与を受けた場合
相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からのその後の贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできませんので、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、その金額の多寡にかかわらず、すべて贈与税の申告をしなければなりません。また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されることとなります。

2.相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた者がその特定贈与者より先に死亡した場合
特定贈与者甲の死亡以前にその受贈者Aが死亡した場合には、Aの法定相続人B、Cが相続時精算課税制度の適用に伴う権利義務を承継します(B2分の1、C2分の1)。

その後、特定贈与者甲が死亡した時には孫Cの相続税は2割加算の適用があります。
ただし、次のようなケースは、特定贈与者甲がAの法定相続人になります。この場合には、特定贈与者甲は権利義務を承継しません。
甲以外の法定相続人であるBと乙が承継します(B3分の2、乙3分の1)。

なお、再承継相続人が特定贈与者より先に死亡した場合には、その相続時精算課税制度の適用に伴う権利義務はその再承継相続人の相続人には承継されず消滅することになります。

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