相続した土地を譲渡する場合の税金について
1.譲渡所得税
- 売却価額 - 取得費 - 譲渡費用 = 課税譲渡所得金額
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- *取得費:
- 死亡した人がその土地を買い入れたときの購入代金や購入手数料です。
業務に使われていない土地を相続により取得した際に相続人が支払った登記費用や不動産取得税も取得費用に含まれます。
取得費がわからない場合などには、取得費を売った金額の5%相当額とすることができます。ただし、この場合には、相続人が支払った登記費用等を取得費に含めることはできません。
- 課税譲渡所得金額 × 15% = 譲渡所得税(長期譲渡所得の場合)
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- *
- 取得の時期は、死亡した人が取得した時です。
さらに、譲渡所得税 × 2.1% = 復興特別所得税が課税されます
- (参考)取得費加算の特例
相続した土地を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した時、下記の金額を取得費に加算することができます。
売った人の相続税額 ×売った人が相続した土地の相続税評価額 売った人の相続税の課税価格 + 売った人の債務控除額
2.住民税
課税譲渡所得金額 × 5% = 住民税(長期譲渡所得の場合)
3.不動産取得税
- (1)
- 相続による不動産の取得は、非課税のため、不動産取得税はかかりません。
- (2)
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相続した土地を売却した場合、その土地を購入した人に不動産取得税は課税されます。
土地の固定資産税評価額(宅地の場合 × 1/2)× 3% = 不動産取得税
ただし、10万円未満の場合、免税となります。
4.登録免許税(土地の所有権の移転登記)
- (1)
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- 相続した土地
- 固定資産税評価額 × 4/1,000 = 登録免許税
- (2)
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- 購入した土地
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- 固定資産税評価額 × 15/1,000 =
- 登録免許税
(平成27年3/31以降は 20/1,000)
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